マンションの知識を学びたい

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頭金に関しては、必ずいくら位の準備がいるといった決まりはありません。  
当たり前のことですが、長期で多額のローンを組むことになりますので、用意する頭金が多いほど返済は楽になります。ただ、最近の住宅を購入される方の中には、頭金0で購入されている方も少なくありません。

頭金を考える上で、重要になってくるのは「年間返済負担率」です。


ローンを組む場合には、金融機関の審査条件として、年収に対するローン年間返済額の率(年間返済負担率)が重要となります。この数値を元にして頭金を割り出す方法が最も分かりやすいでしょう。
<ちなみに、年間返済額には、住宅購入返済額の他に、その他のローン(車などの)返済額もプラスして考えられます。また、年間返済負担率の審査条件は各金融機関で数値が異なりますので、営業担当者などへご確認ください。>

お客様個々人の状況によって条件が異なってきますので、頭金を考える上でも、住宅購入に関する分譲価格以外の費用も含めて、一度モデルルームで「返済シミュレーション」を作成してもらうことをお勧めいたします。

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分譲価格以外にかかる費用には、主に下記のものがあげられます。


《購入時》
(1)金融機関への保証料等(ローンを組む場合)
(2)登記代行手数料
(3)修繕積立基金
(4)印紙税
(5)登録免許税(土地分と建物分)
(6)不動産取得税(土地分と建物分)  等

 

《入居後》
(1)管理費
(2)修繕積立金
(3)駐車場代(駐車場保有の場合)
(4)固定資産税
(5)都市計画税(都市計画法指定区域内に保有した場合) 等

各費用の具体的な金額に関しましては、個人差もありますので、「返済シミュレーション」の際にお確かめください。

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最近では、住宅ローンにも色々な商品が登場しています。
大きく分けて、「公的ローン」と「民間ローン」に分けられ、「公的ローン」には年金住宅融資、財形住宅融資等があり、「民間ローン」には代表的なものとして、各銀行ローンがあります。
また、民間金融機関と住宅支援機構が提携して提供している「フラット35」があります。

簡単な説明を、下記へ記載いたしますので、ご参考になさってください。

 

「公的ローン」

(1)《年金住宅融資》
厚生年金保険か国民年金に3年以上加入している人が対象となります。融資額は、どの年金に加入しているか、加入期間が10年未満かそれ以上かによって異なります。
家族に、年金加入者が何人かいれば、1つの住宅に複数で申込ができます。

(2)《財形住宅融資》
財形貯蓄を1年以上継続していて、残高が50万円以上ある人が対象です。融資額は、貯蓄の10倍または購入価格の50%のうちで、いずれか低い額となります。
限度額は4,000万円まで。金利は、5年毎に変動する5年固定金利型を採用しています。

(3)《自治体の融資》
その地域に一定期間居住または勤務している人が対象となっている場合が多く、融資条件、融資限度額等は、自治体によって異なります。

※制度は変更される場合がございます。

 

「民間ローン」
(1)《銀行》
一定の収入があり、将来にわたって継続した収入が見込める人が対象です。融資限度額は5,000万円程度が一般的で、その限度内において、記入機関によって決められた返済負担率を満たす額が融資額となります。
金利は、<変動金利>、<固定金利選択型>、<全期間固定金利型>等から選べます。

(2)《ろうきん(労働金庫)》
労働組合や生協の組合員は団体会員として、労働組合に加入していない人は入会金を払うことで、互助会や共済会に加入して利用できます。
融資額は、担保評価額の80%以内で、返済能力の範囲内とされています。

(3)《生命保険会社》
一定の収入があり、将来継続して収入が見込める人が対象です。
同一勤務先に3年以上勤務していること、申込時の年収条件等があり、金利は<全期間固定金利型>、<変動金利型>、<固定金利選択型>等から選べます。

各融資に関する詳しい条件内容等は、各金融機関または住宅販売事務所に設置しておりますパンフレット等をご参照ください。

 

「フラット35」
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携してみなさまに提供している長期固定金利住宅ローンです。 長期固定金利住宅ローンは、資金のお受取り時に返済終了までの金利・ご返済額が確定する住宅ローンですので、長期にわたるライフプランを立てやすくなります。 フラット35は、「金利変動がない安心」で大切なマイホームの取得とその後のライフプランをサポートします。

 

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10年以上のローンを利用して住宅を購入した場合、取得年から10年間、年末のローン残高の1%・0.5%相当分が還付される減税制度です。

※毎年制度に見直しがございますので、詳しくはスタッフにお尋ねください。

 

 

 

住宅ローン控除額は年々減少傾向にあります。
ご購入を検討の方は早めの決断を!

 

【住宅ローン控除シュミレーション】■Aさんの場合

 

 

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不動産を取得する場合、次のような税金がかかってきます。
例えば、土地や建物を購入した時の売買契約書には印紙税、それらの不動産の名義変更の為の登録免許税も課税されます。

簡単に、下記へ記載いたしますので、ご参考になさってください。

 

(1)《印紙税(国税)》

●印紙税は契約書を作成する時にかかる税金です。

土地や建物を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙をはり、割印をすることで印紙税の納税となります。
印紙税の税額は、契約書の表示されている売買価格等によって決められます。
また、住宅ローンを組む時に、金銭消費貸借契約書を取り交わしますが、契約書には、必ず印紙をはり、割印をすることでローン契約を結ぶとそれだけで印紙税がかかるようになります。

 

(2)《登録免許税(国税)》

●土地や建物を取得した場合、その権利関係を明らかにする為には、登記をする必要があります。

住宅を購入した場合は、所有権の保存登記、ローン契約を行ったときは担保を設定する為の抵当権設定登記が必要となり、その際にいずれも登録免許税が課税され、登記の手続きを受けた司法書士が納税まで代行するのが一般的です。

 

(3)《不動産取得税(地方税)》

●土地や建物を取得した時や、増改築をした時等に、所在地の都道府県によって課税されます。

不動産所得税の算出の式は、
<課税標準(その年の1月1日現在の固定資産税評価額)×税率>
で、税率は登記の内容によって異なります。

また、上記の税金の他、不動産を所有していると下記の税金が毎年課税されます。

 

(1)《固定資産税(地方税)》

●固定資産税は市町村が課税する地方税で、土地、建物、償却資産にかかります。

毎年1月1日現在、各市町村の固定資産課税台帳に、所有者として登録されている人に課税されます。
税額は「固定資産税評価額」に税率(通常は1.4%)をかけて算出されます。

(2)《都市計画税(地方税)》

●都市計画税は、都市計画法で指定されている市街区域内の土地、建物の所有者に対して課税される地方税です。

税額は固定資産税と同様に、固定資産税評価額に各市町村が定める税率をかけて算出します。税率の上限は0.3%です。

※地域によって弱冠内容が異なります。また、金利・税制等は変更される場合があります。

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ここ数年、国や地方自治体で住宅取得を促進する為に、様々な税金の軽減措置が実施されてきました。ただ、今後はその軽減措置も段階的に縮小されていく予定となっています。
主な住宅に関わる税金の軽減措置について、下記へ簡単に記載いたします。
(平成18年1月1日現在)

 

(1)《贈与税》
贈与税の軽減措置としては、「相続時精算課税制度」があげられます。

●「相続時精算課税制度」
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

適用者としては、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

 

(2)《住宅借入金等特別控除(ローン控除)》
※詳しくは、「資金・税金についてよくある質問Q&A」Q4.の内容をご参照ください。

上記の税制に関しましては、随時制度の内容・条件等が変更されていきます。
お客様の住宅検討の時期に合わせて、税制の対象になるかどうかを、営業担当者までお確かめ頂くことをお勧めいたします。

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弊社では、お客様に代わって登記申請の代行をさせて頂いております。
お客様には、お引渡し時に、登記に関する委任状をご提出頂くだけで、司法書士等とのやり取りや詳細な手続きは、弊社の業務担当が行いますので、ご安心ください。

また、確定申告の仕方なども、お引渡し前に行います入居説明会にて、ご質問等を承ります。お気軽にお問い合わせください。

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