不動産を取得する場合、次のような税金がかかってきます。
例えば、土地や建物を購入した時の売買契約書には印紙税、それらの不動産の名義変更の為の登録免許税も課税されます。
簡単に、下記へ記載いたしますので、ご参考になさってください。
(1)《印紙税(国税)》
●印紙税は契約書を作成する時にかかる税金です。
土地や建物を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙をはり、割印をすることで印紙税の納税となります。
印紙税の税額は、契約書の表示されている売買価格等によって決められます。
また、住宅ローンを組む時に、金銭消費貸借契約書を取り交わしますが、契約書には、必ず印紙をはり、割印をすることでローン契約を結ぶとそれだけで印紙税がかかるようになります。
(2)《登録免許税(国税)》
●土地や建物を取得した場合、その権利関係を明らかにする為には、登記をする必要があります。
住宅を購入した場合は、所有権の保存登記、ローン契約を行ったときは担保を設定する為の抵当権設定登記が必要となり、その際にいずれも登録免許税が課税され、登記の手続きを受けた司法書士が納税まで代行するのが一般的です。
(3)《不動産取得税(地方税)》
●土地や建物を取得した時や、増改築をした時等に、所在地の都道府県によって課税されます。
不動産所得税の算出の式は、
<課税標準(その年の1月1日現在の固定資産税評価額)×税率>
で、税率は登記の内容によって異なります。
また、上記の税金の他、不動産を所有していると下記の税金が毎年課税されます。
(1)《固定資産税(地方税)》
●固定資産税は市町村が課税する地方税で、土地、建物、償却資産にかかります。
毎年1月1日現在、各市町村の固定資産課税台帳に、所有者として登録されている人に課税されます。
税額は「固定資産税評価額」に税率(通常は1.4%)をかけて算出されます。
(2)《都市計画税(地方税)》
●都市計画税は、都市計画法で指定されている市街区域内の土地、建物の所有者に対して課税される地方税です。
税額は固定資産税と同様に、固定資産税評価額に各市町村が定める税率をかけて算出します。税率の上限は0.3%です。
※地域によって弱冠内容が異なります。また、金利・税制等は変更される場合があります。 |